第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第31条(口頭意見陳述)
この条の要点
- 口頭意見陳述の機会付与:口頭意見陳述は申立てにより義務化。例外は機会付与が困難な場合に限る。
- 口頭意見陳述の運用:口頭意見陳述での補佐人同伴と処分庁への質問はどちらも審理員の許可制。
条文原文
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第31条(口頭意見陳述)
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
②前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
③口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
⑤口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
口頭意見陳述の機会付与
申立人や参加する利害関係人から求めがあれば、審理を担当する者は口頭で意見を言わせる場を設けなければならない。ただし相手の居場所が分からない等で設けるのが難しい場合は除かれる。
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正解 ○
正しい。審査請求人又は参加人の申立てがあれば審理員は口頭意見陳述の機会を与える義務を負うが、申立人の所在その他の事情により機会の付与が困難と認められる場合は例外となる。職権ではなく申立てが前提である。
学習ポイント:口頭意見陳述は申立てにより義務化。例外は機会付与が困難な場合に限る。
第31条1項
口頭意見陳述の運用
口頭意見陳述において申立人は、許可を得なくても補佐人とともに出頭でき、また処分庁等に対して自由に質問を発することができる。
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正解 ×
誤り。補佐人との出頭も処分庁等への質問も、いずれも審理員の許可を得ることが要件である。無許可での同伴・質問はできず、陳述が事件に関係のない事項にわたる等相当でない場合には審理員がこれを制限することもできる。
学習ポイント:口頭意見陳述での補佐人同伴と処分庁への質問はどちらも審理員の許可制。
第31条3項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問16肢5
審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
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正しい
口頭意見陳述の申立てがあれば原則として機会を与え、参加人・補佐人も参加できる(行審31条)。
行政書士令和2年 問14エ
一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。
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参加人は審理員の許可を得て参加し、意見陳述・証拠提出ができる(行審13条・31条・32条)。正しい。
行政書士令和元年 問15肢4
審理員は、審査請求人の申立てがあった場合には、口頭意見陳述の機会を与えなければならないが、参加人がこれを申し立てることはできない。
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誤り
口頭意見陳述は参加人も申立てできる(審査請求人だけでなく参加人にも認められる・行審31条)。誤り。
解説で第31条を参照している問
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第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。