第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第36条(審理関係人への質問)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 審理員の質問権:審理員から審理関係人への質問は申立て・職権双方で可能。
- 質問への同意要否:審理員の質問に相手方の同意は不要。対象は審理関係人に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(審理関係人への質問)
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
この条文の〇×問題(2問)
審理員の質問権
事件の内容について審理関係人へ尋ねることは、当事者からの求めがあっても、審理担当者の独断でも行うことができる。
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正解 ○
正しい。審理員は申立て又は職権により、事件に関し審理関係人(審査請求人・参加人・処分庁等)に質問できる。口頭意見陳述における申立人から処分庁等への質問とは方向が逆の聞き取り手段として区別して押さえたい。
学習ポイント:審理員から審理関係人への質問は申立て・職権双方で可能。
第36条
質問への同意要否
審理員が審理関係人に対して質問をするには、当該審理関係人の同意を得なければならない。
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正解 ×
誤り。審理員の質問には対象となる審理関係人の同意は要件とされていない。申立て又は職権により質問できるのであり、同意がなければ質問できない制度ではない。ただし質問対象は審理関係人に限られる点は押さえたい。
学習ポイント:審理員の質問に相手方の同意は不要。対象は審理関係人に限る。
第36条
根拠・関連条文
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。