第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第41条(審理手続の終結)
この条の要点
- 審理手続の終結事由:終結事由は審理終了のほか、物件の不提出(再催告後)や無断不出頭がある。
- 不出頭時の手続:申立人の無断不出頭は審理終結の事由になる。続行義務はない。
条文原文
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第41条(審理手続の終結)
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
②前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
一 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
イ 第二十九条第二項弁明書
ロ 第三十条第一項後段反論書
ハ 第三十条第二項後段意見書
ニ 第三十二条第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
ホ 第三十三条前段書類その他の物件
二 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
③審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
審理手続の終結事由
審理員は必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結し、また弁明書等の物件が定められた期間内に提出されず更に催告しても提出されない場合等にも終結することができる。
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正解 ○
正しい。審理手続の終結には、必要な審理を終えた場合のほか、期間内に物件が提出されず再催告にも応じない場合や、申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しない場合がある。終結は審理員が行い、終結したときは遅滞なく審理関係人に終結の旨と意見書等の提出予定時期を通知するものとされる。
学習ポイント:終結事由は審理終了のほか、物件の不提出(再催告後)や無断不出頭がある。
第41条1項・2項
不出頭時の手続
口頭意見陳述の申立人が正当な理由なく出頭しない場合でも、審理員は審理手続を終結することはできず、審理を続行しなければならない。
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正解 ×
誤り。申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しないときは、審理員は審理手続を終結することができる。続行は義務ではなく、申立てをした本人が理由なく出頭しない以上、口頭手続をこれ以上進める実益がないとされ、不出頭を理由に手続を打ち切ることが認められる。
学習ポイント:申立人の無断不出頭は審理終結の事由になる。続行義務はない。
第41条2項2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。