第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第42条(審理員意見書)
この条の要点
- 審理員意見書の作成・提出:審理員意見書は終結後遅滞なく作成し事件記録とともに審査庁へ提出する。
- 審理員意見書の拘束力:意見書は裁決を拘束しない。異なる裁決をするには異なる理由の記載が要る。
条文原文
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第42条(審理員意見書)
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
②審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審理員意見書の作成・提出
審理が終わった審理担当者は、遅れることなく裁決の内容についての意見をまとめた書面を作り、事件の記録と一緒に裁決権者へ速やかに渡す義務を負う。
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正解 ○
正しい。審理員は審理手続終結後、遅滞なく審査庁のすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに事件記録とともに審査庁に提出する義務を負う。意見書は裁決の素案を示すものであり、裁決自体はあくまで審査庁が行う。作成は遅滞なく、提出は事件記録とともに速やかにと二段の期間が定められる。
学習ポイント:審理員意見書は終結後遅滞なく作成し事件記録とともに審査庁へ提出する。
第42条1項・2項
審理員意見書の拘束力
審理員意見書は審査庁の裁決を拘束するため、審査庁は意見書と異なる内容の裁決をすることができない。
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正解 ×
誤り。審理員意見書は審査庁を法的に拘束しない。裁決の主文が意見書や答申書と異なる内容となる場合には、その異なることとなった理由を裁決書の理由に含めて記載することを求められるにとどまり、意見書の内容に従う義務はない。
学習ポイント:意見書は裁決を拘束しない。異なる裁決をするには異なる理由の記載が要る。
第42条、関連:第50条1項4号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問14肢2
行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
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妥当である
審理員は審理手続終結後、遅滞なく意見書を作成し事件記録とともに審査庁に提出する(行審42条)。妥当。
解説で第42条を参照している問
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第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。