第二章 審査請求/第四節 行政不服審査会等への諮問
行政不服審査法 第43条
この条の要点
- 諮問不要の事由
- 諮問希望申出と反対申出:請求人の諮問不要申出は、参加人の反対申出があると使えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。
一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
六 審査請求が不適法であり、却下する場合
七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
②前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
③第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
諮問不要の事由
申立て自体が不適法で門前払いをする場合は、第三者機関への諮問を省略してそのまま裁決に進むことができる。
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正解 ○
正しい。諮問が原則義務でも、請求が不適法で却下する場合は諮問不要事由の一つである。ほかにも審議会等の議を既に経ている場合、請求人が諮問を希望しない旨申出し参加人の反対がない場合や、審査会等が諮問不要と認める場合も同様である。
学習ポイント:不適法却下は諮問不要事由。全員一致希望や審査会が不要と認める場合も同様。
第43条1項6号等
諮問希望申出と反対申出
審査請求人から審査会等への諮問を希望しない旨の申出があれば、参加人が諮問しないことに反対する旨の申出をしていても、審査庁は諮問をしないでよい。
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正解 ×
誤り。請求人の諮問不要申出による諮問省略は、参加人から諮問しないことへの反対の申出がされている場合には適用されない。参加人の反対があれば原則どおり諮問義務が残るので、請求人の意思だけで省略できるわけではない。
学習ポイント:請求人の諮問不要申出は、参加人の反対申出があると使えない。
第43条1項4号括弧
根拠・関連条文
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。