資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第50条(裁決の方式)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 裁決書の記載事項と添付:諮問不要の裁決書には審理員意見書を添付する義務がある。
  • 意見相違時の理由記載:意見書・答申と異なる裁決の理由には、異なった理由の記載が必須。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第50条(裁決の方式)

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。

一 主文

二 事案の概要

三 審理関係人の主張の要旨

四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

②第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

③審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

裁決書の記載事項と添付

審理員による審理手続を経た事件で、行政不服審査会等への諮問を要しない場合の裁決書には、主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由の記載に加えて、審理員意見書を添付しなければならない。

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正解 ○

正しい。裁決書には主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由を記載し(50条1項)、43条1項による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、審理員意見書を添付しなければならない(同条2項)。審理員による審理手続が行われない審議会型の機関が審査庁である事件などでは、審理員意見書自体が作成されない。

学習ポイント:諮問不要の裁決書には審理員意見書を添付する義務がある。

第50条1項・2項

意見相違時の理由記載

裁決の主文が審理員意見書や審査会等・審議会等の答申書と異なる内容となる場合でも、裁決書の理由に異なることとなった理由を記載する必要はない。

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正解 ×

誤り。主文が意見書や答申書と異なる内容である場合、裁決書の理由には異なることとなった理由を含めなければならない。これは意見書・答申が裁決を拘束しないことの裏返しとして、相違の説明責任を課す規定である。

学習ポイント:意見書・答申と異なる裁決の理由には、異なった理由の記載が必須。

第50条1項4号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問16肢5

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。

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妥当

妥当。再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して教示しなければならない(行審50条3項)。

行政書士令和3年 問16エ

審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。

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裁決書の主文が審理員意見書・答申書と異なる場合、その理由を示すことが求められる(行審50条)。誤り。

行政書士平成28年 問16肢1

処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載しなければならない。

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誤り

誤り。不適法な審査請求は却下し、理由がない審査請求は棄却する(45条1・2項)。いずれの裁決書にも理由を記載する(50条1項4号)。

行政書士平成24年 問14肢5

審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。

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妥当

裁決は書面でしなければならない(行政不服審査法50条1項。出題当時は旧41条1項)ので、口頭での裁決は認められない。妥当。

問題で確認する

第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。