第二章 審査請求/第五節 裁決
行政不服審査法 第44条(裁決の時期)
この条の要点
- 裁決の時期:答申が来たら(諮問不要なら意見書提出後)遅滞なく裁決する義務がある。
- 裁決の留保の可否:答申受領後は遅滞なく裁決する義務。理由のない無期限の留保は不可。
条文原文
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第44条(裁決の時期)
審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
裁決の時期
第三者機関からの答申が届いたときはもちろん、諮問不要で審理担当者の意見書だけが上がってきたときも、裁決権者は遅れずに裁決を出す義務を負う。
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正解 ○
正しい。裁決の時期は答申受領時(諮問不要の場合は審理員意見書の提出時、審議会等の議を経る場合はその議を経た時)とされ、それ以後は遅滞なく裁決する義務がある。裁決をいつするかを審査庁の裁量で留保する余地は設けられていない。審査会等の答申は拘束力を持たないが、裁決時期の義務とは別の問題である。
学習ポイント:答申が来たら(諮問不要なら意見書提出後)遅滞なく裁決する義務がある。
第44条
裁決の留保の可否
審査庁は、行政不服審査会等から答申を受けた後であっても、必要な調査等の合理的な理由がなくても、審査庁の判断だけで裁決をいつまでも留保することができる。
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正解 ×
誤り。審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく裁決をしなければならない(44条)。合理的な理由なく裁決を留保し続けることは許されない。もっとも、答申が請求の利益の調査や再諮問を求める場合など、必要な補充調査や再検討まで一律に排除されるわけではない。
学習ポイント:答申受領後は遅滞なく裁決する義務。理由のない無期限の留保は不可。
第44条
根拠・関連条文
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。