資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 却下・棄却・事情裁決の区別
  • 事情裁決の違法宣言:事情裁決では主文で違法・不当の宣言が必須。宣言なしの棄却は違法。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却)

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

②処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

③審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

却下・棄却・事情裁決の区別

期間を過ぎた申立てなど不適法な申立ては門前払いの裁決となり、申立てに筋が通らない場合には請求を退ける裁決となる。

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正解 ○

正しい。不適法な請求は却下、理由のない請求は棄却であり、いずれも裁決の形式による。違法・不当な処分でも取消しが公共の福祉に適合しないと認める場合の棄却(いわゆる事情裁決)もこの条に置かれている。却下と棄却の区別は手続の入口と本案判断の区別に対応する。

学習ポイント:不適法は却下、理由なしは棄却。どちらも裁決。

第45条1項・2項

事情裁決の違法宣言

処分が違法又は不当ではあるが取消しにより公の利益に著しい障害が生じる場合に請求を棄却する裁決をするに当たっては、裁決の主文で違法・不当を宣言する必要はない。

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正解 ×

誤り。いわゆる事情裁決により棄却する場合には、審査庁は裁決の主文で当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。棄却でありながら処分の違法・不当を主文で確認する特殊な構造がひっかけである。

学習ポイント:事情裁決では主文で違法・不当の宣言が必須。宣言なしの棄却は違法。

第45条3項後段

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問16肢1

処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載しなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。不適法な審査請求は却下し、理由がない審査請求は棄却する(45条1・2項)。いずれの裁決書にも理由を記載する(50条1項4号)。

解説で第45条を参照している問

問題で確認する

第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。