資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 再調査の請求

行政不服審査法 第55条(誤った教示をした場合の救済)

分野:再調査の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査請求から再調査への切替
  • 転換の要件:審査請求→再調査の転換には請求人の申立てが必要。自動転換ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条(誤った教示をした場合の救済)

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。

②前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

③第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

審査請求から再調査への切替

再調査できる処分について処分庁が再調査可能の旨の教示を誤って怠った場合に審査請求がされ、請求人から申立てがあれば、請求書は処分庁に送付され、初めから再調査の請求があったものとみなされる。

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正解 ○

正しい。教示の誤りで本来選べた再調査を逃した請求人を救済するため、請求人の申立てにより請求書が処分庁に送付され、初めから再調査の請求があったものとみなされる。弁明書送付後はこの申立てによる転換はできない。

学習ポイント:教示誤りの場合、請求人の申立てで審査請求→再調査への転換がみなされる。

第55条1項・3項

転換の要件

再調査の請求ができる処分について、処分庁が再調査の請求ができる旨の教示を怠った場合、審査請求がされれば請求人の申立てがなくても当然に再調査の請求があったものとみなされる。

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正解 ×

誤り。再調査の請求ができる処分について再調査の請求ができる旨を教示しなかった場合、審査請求がされたときは、審査請求人から申立てがあれば、審査請求書等を処分庁に送付する(55条1項)。申立てがなければ審査請求として処理が進み、当然に再調査の請求に切り替わるわけではない。弁明書の送付後は申立てがあっても転換できない。

学習ポイント:審査請求→再調査の転換には請求人の申立てが必要。自動転換ではない。

第55条1項

問題で確認する

第55条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。