第三章 再調査の請求
行政不服審査法 第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
この条の要点
- 審査請求による再調査取下げみなし:但書事由での審査請求は再調査の取下げをみなすが、取消決定済みなら逆転する。
- 取下げみなしの逆転:取消決定の謄本発送済みなら審査請求が取下げ擬制。一部取消しならその部分に限る。
条文原文
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第56条(再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合)
第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
審査請求による再調査取下げみなし
三月経過等の但書事由に基づき再調査の決定を経ないで審査請求がされたときは、係属中の再調査の請求は取り下げられたものとみなされる。
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正解 ○
正しい。再調査の請求後に但書事由で審査請求に移った場合、原則として再調査の請求は取り下げられたものとみなされる。ただし審査請求前に処分庁が取消しの決定書謄本を発している場合等は、反対に審査請求が取下げられたものとみなされる。
学習ポイント:但書事由での審査請求は再調査の取下げをみなすが、取消決定済みなら逆転する。
第56条
取下げみなしの逆転
但書事由により審査請求がされた場合でも、それ以前に処分庁が当該処分を取り消す旨の決定書の謄本を発していれば、依然として再調査の請求が取り下げられたものとみなされる。
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正解 ×
誤り。審査請求の日以前に処分を取り消す旨の決定書の謄本が発せられている場合や、事実上の行為が撤廃されている場合は、反対に審査請求が取り下げられたものとみなされる(56条ただし書)。処分の一部を取り消し又は事実上の行為の一部を撤廃した場合は、その部分に限って審査請求が取り下げられたものとみなされる。
学習ポイント:取消決定の謄本発送済みなら審査請求が取下げ擬制。一部取消しならその部分に限る。
第56条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問15エ
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決定が遅延した場合(3か月を経過しても決定がない場合)は決定を経ずに審査請求ができ(行審5条2項1号)、その審査請求がされたときは再調査の請求は取り下げたものとみなされる(行審56条)のであって、棄却されたとみなされるのではない。
解説で第56条を参照している問
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第56条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。