第三章 再調査の請求
行政不服審査法 第54条(再調査の請求期間)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 再調査請求の期間:再調査の請求期間も知った翌日3月・処分の翌日1年の二重構造で正当理由の例外あり。
- 再調査請求の期間無制限の誤り:再調査にも独自の期間制限(知って3月・処分から1年)。審査請求と同じ長さ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第54条(再調査の請求期間)
再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
②再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
再調査請求の期間
再調査の請求ができるのは、処分の存在を知った日の次の日から三月以内、かつ処分があった日の次の日から一年以内に限られるのが原則である。
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正解 ○
正しい。再調査の請求期間は審査請求と同じく、処分を知った翌日から三月(主観的制限)と処分があった翌日から一年(客観的制限)の二重構造で、いずれにも正当な理由による例外がある。審査請求の期間と再審査請求の期間(知った翌日から一月)とを混同しないようにしたい。
学習ポイント:再調査の請求期間も知った翌日3月・処分の翌日1年の二重構造で正当理由の例外あり。
第54条1項・2項、対比:第18条
再調査請求の期間無制限の誤り
再調査の請求には期間の制限がなく、審査請求の期間内であればいつでも再調査の請求をすることができる。
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正解 ×
誤り。再調査の請求にも独自の期間制限があり、処分があったことを知った日の翌日から三月、処分があった日の翌日から一年を経過したときは、正当な理由がない限りすることができない(54条)。審査請求の期間に従属して自由にできるわけではない。期間の長さ自体は、原則の審査請求期間と同じである。
学習ポイント:再調査にも独自の期間制限(知って3月・処分から1年)。審査請求と同じ長さ。
第54条
根拠・関連条文
問題で確認する
第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。