第一章 総則
行政不服審査法 第6条(再審査請求)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 再審査請求の要件:再審査請求は法律の特別な定めがある場合に限る二段階目の不服申立て。
- 再審査請求の請求先:再審査請求は法律に定める別の行政庁宛。原裁決庁宛ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第6条(再審査請求)
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
②再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
この条文の〇×問題(2問)
再審査請求の要件
再審査請求の定めのある処分について一段目の不服申立ての裁決に不服のある者は、その裁決や元の処分を対象に、法律が定める行政庁への二段目の不服申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。再審査請求は法律にその旨の定めがある場合に限り、審査請求の裁決に不服がある者ができる二段目の不服申立てである。制度が法定主義なので、どの裁決にも更に上の不服申立てが用意されているわけではない。
学習ポイント:再審査請求は法律の特別な定めがある場合に限る二段階目の不服申立て。
第6条1項
再審査請求の請求先
再審査請求は、原裁決をした行政庁に対してしなければならない。
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正解 ×
誤り。再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、法律に定める行政庁に対してする。原裁決をした審査庁ではなく、法律が個別に指定する別の行政庁が再審査庁となるので、請求先を原裁決庁と読み違えてはいけない。
学習ポイント:再審査請求は法律に定める別の行政庁宛。原裁決庁宛ではない。
第6条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。