資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

行政不服審査法 第5条(再調査の請求)

分野:総則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 再調査後の審査請求制限と例外:再調査後は決定を経るのが原則。三月経過(補正命令時は補正日起算)等で審査請求可。
  • 再調査請求の任意性:再調査は任意の選択肢。ただし審査請求後は再調査の請求は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第5条(再調査の請求)

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

②前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合

二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

この条文の〇×問題(2問)

再調査後の審査請求制限と例外

再調査の請求をした場合でも、不備の補正を命じられていないときは、請求の日の翌日から起算して三月を経過しても処分庁が決定をしなければ、決定を経ることなく審査請求をすることができる。

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正解 ○

正しい。再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求できないが、再調査の請求をした日の翌日から起算して三月を経過しても決定がない場合や、決定を経ないことにつき正当な理由がある場合は審査請求ができる(5条2項)。不備の補正を命じられた場合は、補正した日の翌日が起算点となる。

学習ポイント:再調査後は決定を経るのが原則。三月経過(補正命令時は補正日起算)等で審査請求可。

第5条2項1号・2号

再調査請求の任意性

再調査制度のある処分に不服な者は、いったん処分庁に再調査を求めることが先決であって、いきなり上の段階の不服申立てをすることは許されない。

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正解 ×

誤り。再調査の請求はあくまで選択肢であり、処分に不服がある者は初めから審査請求をすることもできる。ただし、いったん審査請求をした後はもはや再調査の請求をすることはできなくなる点に注意が必要であり、選択の後戻りは一方通行である。

学習ポイント:再調査は任意の選択肢。ただし審査請求後は再調査の請求は不可。

第5条1項ただし書・2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和7年 問15ア

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再調査の請求には、処分庁以外への審査請求ができることに加え、法律に再調査の請求を認める定めが必要である(行審5条1項)。当然に請求できるわけではない。

行政書士令和7年 問15ウ

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再調査の請求をした場合は、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求ができない(行審5条2項)。

行政書士令和7年 問15エ

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決定が遅延した場合(3か月を経過しても決定がない場合)は決定を経ずに審査請求ができ(行審5条2項1号)、その審査請求がされたときは再調査の請求は取り下げたものとみなされる(行審56条)のであって、棄却されたとみなされるのではない。

行政書士令和4年 問14肢1

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

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妥当でない

再調査の請求は、処分庁以外への審査請求ができる場合に、法律にこれを認める定めがあるときに限られる(行審5条1項)。

行政書士令和3年 問15肢1

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合に審査請求を行ったときは、法律に再調査の請求ができる旨の規定がある場合でも、審査請求人は、当該処分について再調査の請求を行うことができない。

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正しい

審査請求をした場合、並行して再調査の請求はできない(行審5条1項ただし書:併存の排除)。正しい。

問題で確認する

第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。