第四章 再審査請求
行政不服審査法 第65条(再審査請求の認容の裁決)
この条の要点
- 再審査請求の認容裁決:理由ある再審査請求は原裁決等を取消す裁決。事実上の行為は宣言+撤廃命令。
- 事実上の行為への措置:事実上の行為の撤廃は処分庁への命令。再審査庁自身は撤廃しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第65条(再審査請求の認容の裁決)
原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
②事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
この条文の〇×問題(2問)
再審査請求の認容裁決
二段目の申立てに理由があると認められた場合、再審査庁は一段目の裁決や元の処分の全部または一部を取り消す裁決をする。
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正解 ○
正しい。再審査請求が理由ある場合、再審査庁は裁決で原裁決等の全部又は一部を取り消す。取消しの対象は原裁決または当該処分であり、事実上の行為については違法・不当の宣言と処分庁への撤廃命令となる。対象により措置が変わる点に注意。
学習ポイント:理由ある再審査請求は原裁決等を取消す裁決。事実上の行為は宣言+撤廃命令。
第65条1項・2項
事実上の行為への措置
事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合、再審査庁は裁決により自ら当該事実上の行為を撤廃することができる。
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正解 ×
誤り。事実上の行為について再審査請求が理由ある場合、再審査庁は違法・不当の宣言をするとともに処分庁に対して撤廃すべき旨を命ずるのであり、自ら撤廃するわけではない。行為自体の撤廃は処分庁に委ねられ、再審査庁は宣言と命令にとどまる。審査請求で審査庁が処分庁自身の場合とは扱いが異なる。
学習ポイント:事実上の行為の撤廃は処分庁への命令。再審査庁自身は撤廃しない。
第65条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第65条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。