第二章 審査請求/第五節 裁決
行政不服審査法 第47条
この条の要点
- 事実上の行為への認容裁決:事実上の行為は宣言+撤廃等。上級行政庁でない審査庁は変更を命じられない。
- 第三者機関的審査庁の変更命令:第三者機関的審査庁は事実上の行為の撤廃命令はできても変更命令は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第47条
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
この条文の〇×問題(2問)
事実上の行為への認容裁決
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、審査庁はその行為が違法又は不当である旨を宣言し、処分庁以外の審査庁なら処分庁に撤廃を命じ(上級行政庁であれば変更を命ずることもでき)、処分庁である審査庁なら自ら撤廃・変更する。
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正解 ○
正しい。事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、審査庁は裁決で違法又は不当である旨を宣言し、処分庁以外の審査庁は処分庁に撤廃又は変更を命じ、処分庁である審査庁は自ら撤廃又は変更する(47条)。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、変更を命ずることはできない(同条ただし書)。
学習ポイント:事実上の行為は宣言+撤廃等。上級行政庁でない審査庁は変更を命じられない。
第47条本文・ただし書
第三者機関的審査庁の変更命令
事実上の行為についての審査請求では、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁であっても、当該事実上の行為を変更すべき旨を処分庁に命ずる裁決をすることができる。
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正解 ×
誤り。審査庁が処分庁の上級行政庁以外である場合には、事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。撤廃を命ずることはできても変更を命ずることは許されない。処分について第三者機関的審査庁の変更を認めない規定と対応する制限である。
学習ポイント:第三者機関的審査庁は事実上の行為の撤廃命令はできても変更命令は不可。
第47条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問15肢3
事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法または不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃または変更する。
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妥当である
事実上の行為への審査請求に理由がある場合、処分庁である審査庁は裁決で違法・不当を宣言し、撤廃・変更をする(行審47条1項2号)。
行政書士令和元年 問14オ
事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情裁決の場合を除き、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
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事実上の行為への審査請求で理由がある場合、審査庁は裁決で違法・不当を宣言し撤廃・変更する(行審47条2号)。正しい。
解説で第47条を参照している問
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第47条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。