資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 再審査請求

行政不服審査法 第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

分野:再審査請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 原裁決違法でも棄却:原裁決が違法でも基の処分が適法なら再審査請求は棄却。実益がないため。
  • 再審査の裁決形式:再審査請求への応答は裁決。決定形式は再調査への応答。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

②再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

③再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

④前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

原裁決違法でも棄却

一段目の裁決(申立てを門前払い・棄却したもの)が違法・不当でも、もとの処分自体に違法・不当がなければ、二段目の申立ては棄却される。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。原裁決が違法・不当でも、その基となった処分が違法でも不当でもない場合には再審査請求は棄却される。原裁決を取り消しても請求人の救済に資しないため、棄却に付する制度設計である。原裁決と基の処分の双方の適法性を見る構造になっている。

学習ポイント:原裁決が違法でも基の処分が適法なら再審査請求は棄却。実益がないため。

第64条3項

再審査の裁決形式

再審査請求が不適法な場合や理由がない場合、再審査庁は決定によって当該再審査請求を却下又は棄却する。

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正解 ×

誤り。再審査請求への応答は再審査庁による裁決の形式でされ、決定ではない。再調査の請求への却下・棄却が処分庁の決定であるのと対照的に、再審査請求は審査請求と同様に裁決による。裁決か決定かは判断主体が審査庁系か処分庁かで区別されると整理したい。

学習ポイント:再審査請求への応答は裁決。決定形式は再調査への応答。

第64条1項・2項、対比:第58条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問15肢2

審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

正誤と理由を見る

正しい

原裁決は違法だが原処分が違法・不当でない場合、再審査庁は裁決で再審査請求を棄却する(行審64条3項)。正しい。

解説で第64条を参照している問

問題で確認する

第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。