資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第46条(処分についての審査請求の認容)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 認容裁決の変更権限:変更裁決ができるのは審査庁が上級行政庁か処分庁の場合だけ。第三者機関は取消しのみ。
  • 却下・棄却処分取消時の措置:申請への処分を命じられるのは上級行政庁の審査庁のみ。第三者機関には命令権なし。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第46条(処分についての審査請求の認容)

処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

②前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

一 処分庁の上級行政庁である審査庁当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 処分庁である審査庁当該処分をすること。

③前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。

④前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。

この条文の〇×問題(2問)

認容裁決の変更権限

申立てに理由があると認められた場合、裁決権者が処分をした庁の上の監督庁か処分庁自身であれば、取消しだけでなく内容を変更する裁決も可能である。

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正解 ○

正しい。理由ある審査請求への認容裁決では、処分の取消しに加えて変更も認められるが、変更ができるのは審査庁が処分庁の上級行政庁か処分庁の場合に限られる。第三者機関的な審査庁は取消しの裁決しかできず、自ら処分内容を書き換えることは許されない。

学習ポイント:変更裁決ができるのは審査庁が上級行政庁か処分庁の場合だけ。第三者機関は取消しのみ。

第46条1項ただし書

却下・棄却処分取消時の措置

法令に基づく申請を却下する処分が裁決で取り消された場合、審査庁が第三者機関的な行政庁であっても、当該処分庁に対して申請に対する処分をすべき旨を命ずることができる。

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正解 ×

誤り。却下・棄却処分が取り消された場合に一定の処分をすべき旨の命令ができるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁の場合であり、処分庁である審査庁は自ら処分をする。第三者機関的な審査庁にはこの命令権は定められていない。

学習ポイント:申請への処分を命じられるのは上級行政庁の審査庁のみ。第三者機関には命令権なし。

第46条2項

問題で確認する

第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。