第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第一款 設置及び組織
行政不服審査法 第67条(設置)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 審査会の設置場所:審査会は総務省に置かれる。内閣府でも法務省でもない点に注意。
- 審査会の権限の性質:審査会の権限は法律で属させられた事項に限る。法律の授権が前提。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第67条(設置)
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
②審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の〇×問題(2問)
審査会の設置場所
行政不服審査会は総務省に置かれる機関であり、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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正解 ○
正しい。行政不服審査会は総務省に置かれ、法律の規定により権限に属させられた事項を処理する。地方公共団体には執行機関の附属機関として別途機関が置かれるが、国の審査会は総務省設置である点が基本であり、設置場所は択一式でも問われやすい論点である。
学習ポイント:審査会は総務省に置かれる。内閣府でも法務省でもない点に注意。
第67条1項、関連:第81条
審査会の権限の性質
行政不服審査会は、行政不服審査制度の適正な運用を図るため、法律の定めがなくても必要と認める事項について独自に調査審議する権限を持つ。
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正解 ×
誤り。審査会の権限はこの法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理に限られる。法律の授権がない事項について独自に権限を行使することはできない。審査会は中立的な第三者機関だが、その権限も法律による授権の範囲内に限られる法定の構造である。
学習ポイント:審査会の権限は法律で属させられた事項に限る。法律の授権が前提。
第67条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。