第五章 行政不服審査会等/第二節 地方公共団体に置かれる機関
行政不服審査法 第81条
この条の要点
- 地方公共団体の機関:地方団体の機関は附属機関として常設が原則。条例で事件ごとの設置も可。
- 地方機関への準用:地方機関にも審査会の調査審議手続が準用される。手続全般を条例に委ねない。
条文原文
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第81条
地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
②前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
③前節第二款の規定は、前二項の機関について準用する。この場合において、第七十八条第四項及び第五項中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。
④前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約)で定める。
この条文の〇×問題(2問)
地方公共団体の機関
地方公共団体には執行機関の附属機関として審査会に相当する機関が置かれるが、不服申立ての状況等により常設が不適当又は困難なときは、条例で事件ごとに機関を置くこともできる。
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正解 ○
正しい。地方公共団体には執行機関の附属機関としてこの法律の権限事項を処理する機関が置かれるが、事件ごとの設置を条例で定めることも許される。国の審査会と違い、団体の規模や事案数に応じた柔軟な設置形態が想定されている点がこの規定の特徴である。
学習ポイント:地方団体の機関は附属機関として常設が原則。条例で事件ごとの設置も可。
第81条1項・2項
地方機関への準用
地方公共団体に置かれる機関の調査審議手続には、行政不服審査会の調査審議に関する規定は一切準用されず、手続はすべて各団体の条例で独自に定められる。
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正解 ×
誤り。審査会の調査審議手続の規定は地方公共団体の機関にも準用される(「政令」は「条例」と読み替える)。手続の骨格は法律で準用により確保されており、条例が定めるのは組織・運営に関する事項であり、審査手続そのものは法律の準用規定に従う構造である。
学習ポイント:地方機関にも審査会の調査審議手続が準用される。手続全般を条例に委ねない。
第81条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問16肢5
地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織および運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。
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正しい
地方公共団体の行政不服審査機関の組織・運営は条例で定める(行審81条4項)。正しい。
解説で第81条を参照している問
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第81条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。