資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第二款 審査会の調査審議の手続

行政不服審査法 第75条(意見の陳述)

分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/審査会の調査審議の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査会での口頭意見陳述:審査会では「必要がないと認める場合」に省略可。審理員段階の「困難」より緩い。
  • 口頭陳述の例外要件の混同:審査会の口頭陳述は「必要なし」との判断で省略可。困難要件に限定されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第75条(意見の陳述)

審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

②前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

この条文の〇×問題(2問)

審査会での口頭意見陳述

審査会の段階では、関係者から求めがあれば口頭で意見を言う場を設けなければならないが、会が必要ないと判断すれば設けなくてもよい。

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正解 ○

正しい。審査会での口頭意見陳述の機会は審査関係人の申立てで義務化されるが、審査会が必要ないと認める場合は省略できる。審理員手続の「機会付与が困難」というという例外より広い裁量が審査会には認められる点に注意したい。要件の差は択一でも問われやすい。

学習ポイント:審査会では「必要がないと認める場合」に省略可。審理員段階の「困難」より緩い。

第75条1項ただし書、対比:第31条1項ただし書

口頭陳述の例外要件の混同

審査会が審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなくてよいのは、申立人の所在等の事情によりその機会を与えることが困難であると認められる場合に限られる。

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正解 ×

誤り。審査会の段階では、審査会がその必要がないと認める場合には機会を与えなくてよいとされ、例外の範囲は機会付与が困難な場合に限定されない。審理員段階の機会付与が「困難な場合」という限定と対比すると、審査会段階の方が省略の裁量が広く設定されている。

学習ポイント:審査会の口頭陳述は「必要なし」との判断で省略可。困難要件に限定されない。

第75条1項ただし書、対比:第31条1項ただし書

問題で確認する

第75条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。