第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第二款 審査会の調査審議の手続
行政不服審査法 第76条(主張書面等の提出)
分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/審査会の調査審議の手続
出題試験:行政書士
この条の要点
- 審査会への書面提出:審査会への主張書面・資料提出は審査関係人の権能。期間指定で義務化。
- 書面提出者の範囲:主張書面・資料の提出者は請求人・参加人・審査庁の三者。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条(主張書面等の提出)
審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審査会への書面提出
審査会の段階でも、関係者は主張を書いた書面や資料を提出でき、会が期限を指定した場合はその期限内に出す義務が生じる。
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正解 ○
正しい。審査関係人(審査請求人・参加人・諮問した審査庁)は審査会に主張書面・資料を提出でき、審査会が期間を定めれば期間内提出が義務となる。審理員への反論書・意見書と同様に、書面提出が審査会の定める期間に従う期限管理の構造になっている。
学習ポイント:審査会への主張書面・資料提出は審査関係人の権能。期間指定で義務化。
第76条
書面提出者の範囲
審査会への主張書面又は資料の提出ができるのは審査請求人に限られ、参加人や諮問をした審査庁は提出できない。
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正解 ×
誤り。主張書面・資料を提出できるのは審査関係人であり、審査請求人だけでなく参加人と諮問をした審査庁も含まれる。審査会段階の手続参加の主体は請求人に限定されず、審査関係人という括りで請求人・参加人・審査庁が扱われる。
学習ポイント:主張書面・資料の提出者は請求人・参加人・審査庁の三者。
第76条、関連:第74条括弧
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。