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第五章 行政不服審査会等/第一節 行政不服審査会/第二款 審査会の調査審議の手続

行政不服審査法 第74条(審査会の調査権限)

分野:行政不服審査会等/行政不服審査会/審査会の調査審議の手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審査会の調査権:審査会は必要と認めれば主張書面・資料の提出や陳述・鑑定を求められる。
  • 調査の発動要件:審査会の調査は職権で可能。関係人の申立てを待つ必要はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第74条(審査会の調査権限)

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

審査会の調査権

審査会は、必要と判断すれば、当事者に主張をまとめた書面や資料の提出を求めたり、ふさわしい者に事実の説明や鑑定を求めたりする調査を実施できる。

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正解 ○

正しい。審査会は必要と認める場合、審査関係人への主張書面・資料の提出要求や、適当な者への陳述・鑑定の要求その他の調査ができる。審査会自らが能動的に調査する権限を持つ点が、審理員の手続と同様の構造である。

学習ポイント:審査会は必要と認めれば主張書面・資料の提出や陳述・鑑定を求められる。

第74条

調査の発動要件

審査会が審査関係人に対して主張書面や資料の提出を求めるには、当該審査関係人からの申立てがあることが必要である。

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正解 ×

誤り。審査会の調査は必要があると認める場合に職権で行えるものであり、審査関係人の申立ては要件ではない。審査会が諮問を受けて答申するために必要な資料収集は、審査会自身の判断で発動できる権限として設計されている。

学習ポイント:審査会の調査は職権で可能。関係人の申立てを待つ必要はない。

第74条

問題で確認する

第74条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。