資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 補則

行政不服審査法 第84条(情報の提供)

分野:補則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 情報提供義務:情報提供の相手は申立てをしようとする者を含む。努力義務である点に注意。
  • 情報提供の対象者:情報提供は申立てをしようとする者も対象。既申立者に限らない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第84条(情報の提供)

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

情報提供義務

裁決権限を持つ行政庁は、これから不服申立てをしようとする人や既にした人から求められれば、申立書の書き方など必要な情報の提供に努める義務を負う。

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正解 ○

正しい。裁決権限を持つ行政庁は、申立てをしようとする者と既に申立てをした者の双方の求めに応じ、記載事項等の必要な情報の提供に努める義務を負う。まだ申立てをしていない段階の者も情報提供の対象に含まれる点が、申立て前支援を意図した規定の眼目である。

学習ポイント:情報提供の相手は申立てをしようとする者を含む。努力義務である点に注意。

第84条

情報提供の対象者

申立書の記載に関する事項等の情報提供は、既に不服申立てをした者に対してのみ義務付けられており、まだ申立てをしていない者には提供する必要がない。

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正解 ×

誤り。情報提供の対象は不服申立てをしようとする者にも及ぶ。申立て前の段階で記載事項や必要情報を得られるようにすることで、適切な申立てを支援する仕組みである。既に申立てをした者だけでなく申立てを検討中の者も含まれるので、手続の入口段階から情報提供が行われる仕組みである。

学習ポイント:情報提供は申立てをしようとする者も対象。既申立者に限らない。

第84条

問題で確認する

第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。