第六章 補則
行政不服審査法 第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
この条の要点
- 未教示時の不服申立書:未教示なら処分庁へ不服申立書を出せる。送付後は初めから適法庁への申立てとみなす。
- 不服申立書の効果:送付されれば処分庁への提出時から適法な申立てとみなされる。
条文原文
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第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
②第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。
③第一項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
④前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
⑤第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
未教示時の不服申立書
行政庁が教示をしなかった場合、不服がある者は当該処分庁に不服申立書を提出でき、送付されれば初めから適法な行政庁への審査請求等があったものとみなされる。
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正解 ○
正しい。教示がない場合、不服がある者は処分庁に不服申立書を提出でき、他の行政庁への審査請求が可能な処分なら処分庁は速やかに送付し、初めからその行政庁への申立てがあったものとみなされる。教示不備の不利益を請求人に転嫁しない。
学習ポイント:未教示なら処分庁へ不服申立書を出せる。送付後は初めから適法庁への申立てとみなす。
第83条1項・3項・4項
不服申立書の効果
教示がなかったために処分庁に提出された不服申立書が審査庁となるべき行政庁に送付された場合でも、その申立ては送付が到達した時に初めてされたものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。教示がなかったために処分庁に提出された不服申立書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求等がされたものとみなされる(83条4項)。これにより、処分庁への提出から適切な行政庁への送付までの期間についての不利益は生じない。処分庁への提出前の遅れまで当然に救済されるわけではない。
学習ポイント:送付されれば処分庁への提出時から適法な申立てとみなされる。
第83条4項・5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問16肢4
処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
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妥当である
教示がなかった場合、不服申立書を処分庁に提出できる(教示不備の救済・行審83条)。妥当。
解説で第83条を参照している問
問題で確認する
第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。