第六章 補則
行政不服審査法 第85条(公表)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 処理状況の公表:裁決等の内容・処理状況の公表は努力義務。義務の強度を混同しない。
- 公表義務の強度:公表は努力義務で、公表しなくても裁決の効力には影響しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第85条(公表)
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
処理状況の公表
裁決権限を持つ行政庁は、自分が出した裁決の内容や不服申立て事件の処理の状況を、世間に公表するよう努める義務を負う。
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正解 ○
正しい。裁決権限を持つ行政庁には、自らの裁決等の内容や不服申立ての処理状況を公表する努力義務がある。制度運用の透明性確保を狙う規定であり、制度運用の透明性確保を狙う規定だが、法律上は「努めなければならない」という努力義務として構成されている。
学習ポイント:裁決等の内容・処理状況の公表は努力義務。義務の強度を混同しない。
第85条
公表義務の強度
裁決等の内容の公表は裁決権限を持つ行政庁の法的義務であり、公表をしない行政庁がした裁決等は効力を失う。
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正解 ×
誤り。不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他の事項を公表するよう「努めなければならない」とされ(85条)、これは努力義務である。裁決の効力は審査請求人に送達された時に生ずるのであり(51条1項)、公表は効力要件ではない。公表しないことによって裁決等の効力が失われることはない。
学習ポイント:公表は努力義務で、公表しなくても裁決の効力には影響しない。
第85条、関連:第51条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。