第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第二款 船舶に対する強制執行
民事執行法 第112条(船舶執行の方法)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/船舶に対する強制執行
この条の要点
- 船舶執行の方法:船舶執行は強制競売のみ。不動産のような強制管理の選択肢はない。
- 船舶執行の対象となる船舶:船舶執行は20トン以上の船舶。ろかい舟はトン数にかかわらず対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第112条(船舶執行の方法)
総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
この条文の〇×問題(2問)
船舶執行の方法
船舶に対する強制執行は、不動産に対するものと同様に、債権者の選択により強制競売または強制管理のいずれの方法によっても行うことができる。
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正解 ×
誤り。船舶に対する強制執行(船舶執行)は強制競売の方法により行うと限定されており、強制管理の方法は認められない。船舶は移動性が高く収益管理が困難なため、競売による一括換価に統一されている。競売以外の方法(収益管理)は手続上予定されていない。
学習ポイント:船舶執行は強制競売のみ。不動産のような強制管理の選択肢はない。
第112条1項、対比:第43条1項
船舶執行の対象となる船舶
端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟は、総トン数が二十トン以上であっても、船舶執行の対象となる船舶に含まれない。
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正解 ○
正しい。船舶執行の対象となる「船舶」は総トン数二十トン以上の船舶であり、端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟は除かれる(112条)。ろかい舟はトン数にかかわらず船舶執行の対象外である。なお二十トン未満の船舶でも、登録を受けた小型船舶は民事執行規則により自動車執行の例によるため、すべてが動産執行となるわけではない。
学習ポイント:船舶執行は20トン以上の船舶。ろかい舟はトン数にかかわらず対象外。
第112条1項、関連:第122条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第112条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。