資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第一目 通則

民事執行法 第43条(不動産執行の方法)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 不動産執行の方法:不動産執行は強制競売・強制管理で、併用も可。
  • 不動産とみなされる権利:不動産の共有持分もみなし不動産に含まれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第43条(不動産執行の方法)

不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。

②金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。

この条文の〇×問題(2問)

不動産執行の方法

不動産に対する強制執行は強制競売又は強制管理の方法によるが、この二つの方法は併用することもできる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。不動産執行は強制競売(金銭回収)と強制管理(収益回収)の二方法で、併用も認められる。登記できない土地の定着物は対象外という限定も併せて押さえるべき点である。競売と管理の併用が認められる点と対象から外れるものを併せて確認する。

学習ポイント:不動産執行は強制競売・強制管理で、併用も可。

第43条1項

不動産とみなされる権利

登記された地上権や永小作権並びにその共有持分は、不動産の強制執行において不動産とみなされるが、不動産の共有持分はみなし規定の対象外である。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。金銭債権の強制執行では、不動産の共有持分自体も不動産とみなされる。登記された地上権・永小作権とその共有持分だけでなく不動産の共有持分も対象であり、列挙の第一項を見落とすと誤答する。みなし不動産の範囲に不動産の共有持分が含まれることを確認する。

学習ポイント:不動産の共有持分もみなし不動産に含まれる。

第43条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問42イ

不動産に対する強制執行の方法は、強制競売と強制管理とがあり、これらの方法は併用することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。不動産に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行い、これらの方法は併用することができる(民執43条1項)。

解説で第43条を参照している問

問題で確認する

第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。