第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第122条(動産執行の開始等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 動産執行の開始方法と実施主体:動産執行は執行官の差押えで開始(裁判所の開始決定・差押命令ではない)。
- 動産執行の目的物の範囲:動産の範囲=登記不能の土地定着物・1か月以内収穫確実な天然果実・有価証券(裏書禁止除く)。
条文原文
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第122条(動産執行の開始等)
動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
②動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。
この条文の〇×問題(2問)
動産執行の開始方法と実施主体
動産に対する強制執行は、執行裁判所が強制執行の開始決定をすることによって開始される。
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正解 ×
誤り。動産に対する強制執行は執行官の目的物に対する差押えにより開始する。開始決定による不動産強制競売や、差押命令による債権執行とは開始の構造が異なり、裁判所ではなく執行官の差押行為自体が開始要件である。
学習ポイント:動産執行は執行官の差押えで開始(裁判所の開始決定・差押命令ではない)。
第122条1項、対比:第45条1項・第143条1項
動産執行の目的物の範囲
登記することができない土地の定着物や、土地から分離する前の天然果実で一か月以内に収穫が確実なものは、動産執行の対象となりうる。
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正解 ○
正しい。動産執行の目的となる動産には、登記できない土地の定着物、分離前で一か月以内に収穫確実な天然果実、および裏書禁止でない有価証券が含まれると明示されている。不動産と一体に見える物でも動産執行の対象となりうる。
学習ポイント:動産の範囲=登記不能の土地定着物・1か月以内収穫確実な天然果実・有価証券(裏書禁止除く)。
第122条1項括弧書
根拠・関連条文
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第122条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。