第一章 総則
民事執行法 第13条(代理人)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 許可による代理人:弁護士等以外の者が執行裁判所の手続の代理人となるには許可が必要。訴え・執行抗告は除く。
- 許可の適用除外範囲:許可制代理人は訴え・執行抗告の手続では代理できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第13条(代理人)
民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
②執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
許可による代理人
弁護士など民事訴訟法の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者が、執行裁判所でする手続の代理人となるには、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受ける必要がある。
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正解 ○
正しい。民事訴訟法54条1項の規定により訴訟代理人となることができる者(弁護士等)以外の者は、執行裁判所でする手続については、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる(13条1項)。ただし、訴え又は執行抗告に係る手続は除かれる。執行裁判所は、この許可をいつでも取り消すことができる(同条2項)。
学習ポイント:弁護士等以外の者が執行裁判所の手続の代理人となるには許可が必要。訴え・執行抗告は除く。
第13条1項・2項
許可の適用除外範囲
執行裁判所の許可を受けて代理人となった者は、その許可の効力が及ぶ範囲内で、執行に関する訴えや執行抗告に係る手続についても代理人となることができる。
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正解 ×
誤り。許可による代理は「訴え又は執行抗告に係る手続を除き」と限定されており、執行文付与の訴え・請求異議の訴え・執行抗告の手続では訴訟代理人となり得る者でなければ代理できない。除外される手続の範囲を読み飛ばすと誤答する設計になっている。
学習ポイント:許可制代理人は訴え・執行抗告の手続では代理できない。
第13条1項ただし書的限定
問題で確認する
第13条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。