第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第143条(債権執行の開始)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 債権執行の開始方法:債権執行は執行裁判所の差押命令で開始。執行官の差押えではない(動産執行と区別)。
- 債権執行の対象となる債権:動産・船舶の引渡請求権は債権として債権執行の対象。動産執行ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第143条(債権執行の開始)
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
この条文の〇×問題(2問)
債権執行の開始方法
金銭の支払を目的とする債権に対する強制執行は、執行官ではなく執行裁判所が発する差押命令によって開始される。
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正解 ○
正しい。金銭の支払または船舶・動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行(債権執行)は、執行裁判所の差押命令により開始する。債権は現物を占有できないため、執行官による差押えではなく裁判所の命令による禁止の形式が採られている。
学習ポイント:債権執行は執行裁判所の差押命令で開始。執行官の差押えではない(動産執行と区別)。
第143条1項、対比:第122条1項
債権執行の対象となる債権
債務者が第三者に対して有する動産の引渡請求権は、その目的物が動産である以上、債権執行ではなく動産執行の対象となる。
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正解 ×
誤り。債権執行の対象には金銭の支払を目的とする債権だけでなく、船舶または動産の引渡しを目的とする債権も含まれる。動産引渡請求権は債権であるため、執行官の差押えではなく差押命令による債権執行の対象である。
学習ポイント:動産・船舶の引渡請求権は債権として債権執行の対象。動産執行ではない。
第143条1項、関連:第163条
根拠・関連条文
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第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。