第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第123条(債務者の占有する動産の差押え)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 差押えに際しての捜索・開錠権限:執行官は差押えのため住居への立入り・金庫の捜索・開錠処分が可能。
- 債務者保管の差押えの効力要件:債務者保管の差押えは封印等の差押表示をした時に限り効力発生。引渡しだけでは不十分。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第123条(債務者の占有する動産の差押え)
債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
②執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
③執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
④執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
⑤執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
差押えに際しての捜索・開錠権限
執行官は債務者の占有する動産を差し押さえるに際し、債務者の住居等に立ち入って目的物を捜索し、必要があるときは閉鎖された戸や金庫を開くために必要な処分をすることができる。
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正解 ○
正しい。執行官は差押えに際して債務者の住居その他占有する場所への立入り、金庫その他の容器の捜索ができ、必要があるときは閉鎖した戸・容器を開くための必要な処分ができる。動産執行では差押えを現実化する強力な権限が認められている。
学習ポイント:執行官は差押えのため住居への立入り・金庫の捜索・開錠処分が可能。
第123条2項
債務者保管の差押えの効力要件
執行官が差し押さえた動産を債務者に保管させる場合、債務者が保管を引き受けた時点で差押えの効力が生じ、封印等の表示はなくてもよい。
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正解 ×
誤り。執行官が債務者に差押物を保管させる場合、差押えは差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り効力を有する。占有を移転しない任意保管のため、差押えの存在を外観化する表示が効力要件となる。
学習ポイント:債務者保管の差押えは封印等の差押表示をした時に限り効力発生。引渡しだけでは不十分。
第123条3項後段
根拠・関連条文
問題で確認する
第123条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。