第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第45条(開始決定等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 強制競売の開始:開始は開始決定+差押宣言。開始決定は債務者に送達。
- 申立て却下への救済:競売申立ての却下決定には執行抗告ができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条(開始決定等)
執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
②前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
③強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
強制競売の開始
強制競売の手続の開始には、執行裁判所が開始決定をし、かつその開始決定において債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言することが必要で、開始決定は債務者に送達されなければならない。
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正解 ○
正しい。開始決定と差押えの宣言は不可分に要求され、開始決定は債務者に送達されることが要る。差押えの効力発生時期は別条の問題として区別して覚えるべきである。差押えの宣言は開始決定の内容であり、送達要件まで一体で押さえておく。
学習ポイント:開始は開始決定+差押宣言。開始決定は債務者に送達。
第45条1項・2項
申立て却下への救済
強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行異議の申立てしかできず、執行抗告をすることはできない。
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正解 ×
誤り。強制競売の申立てを却下する裁判に対しては執行抗告をすることができる。執行異議と執行抗告の使い分けの典型であり、却下決定への不服申立てを異議に限定するのは誤りである。申立て却下の裁判は執行抗告で争える列挙に含まれる点が核心である。
学習ポイント:競売申立ての却下決定には執行抗告ができる。
第45条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問42エ
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
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正しい
正しい。不動産の強制競売の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる(民執45条3項)。
解説で第45条を参照している問
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。