資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第57条(現況調査)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 現況調査:現況調査は執行官への命令が義務。省略はできない。
  • 調査時の開戸:現況調査で必要なら執行官は閉鎖戸の開戸処分ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第57条(現況調査)

執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。

②執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。

③執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。

④執行官は、第一項の調査のため必要がある場合には、市町村(特別区の存する区域にあつては、都)に対し、不動産(不動産が土地である場合にはその上にある建物を、不動産が建物である場合にはその敷地を含む。)に対して課される固定資産税に関して保有する図面その他の資料の写しの交付を請求することができる。

⑤執行官は、前項に規定する場合には、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を行う公益事業を営む法人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

現況調査

執行裁判所は、強制競売の手続において、執行官に対し不動産の形状・占有関係等の現況について調査を命じなければならない。

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正解 ○

正しい。執行官への現況調査命令は義務規定であり、裁量で省略できるものではない。調査は執行官が行い、立入り・質問・文書提示の権限が付随する点まで制度理解の範囲である。調査命令が裁量ではなく義務として課されている点が骨格である。

学習ポイント:現況調査は執行官への命令が義務。省略はできない。

第57条1項

調査時の開戸

執行官は現況調査のために不動産に立ち入る場合でも、閉鎖した戸を開くことは法律上許されず、占有者の同意が得られないときは調査を断念しなければならない。

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正解 ×

誤り。執行官は現況調査のため不動産に立ち入る場合において必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。占有者の同意は要件でなく、開戸処分の権限が明文で認められる。必要な場合の開戸処分の権限が明文で与えられている点を確認する。

学習ポイント:現況調査で必要なら執行官は閉鎖戸の開戸処分ができる。

第57条3項

問題で確認する

第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。