第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第128条(超過差押えの禁止等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 超過差押えの禁止:超過差押禁止は強行規定。債務者の同意があっても超過差押えは許されない。
- 超過判明後の執行官の義務:超過判明後は執行官が職権で超過分の差押えを取消す義務。裁判所の決定は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第128条(超過差押えの禁止等)
動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
②差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
超過差押えの禁止
動産の差押えは、差押債権者の債権および執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならないが、債務者が書面で同意した場合にはその限度を超えて差し押さえることも許される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。動産の差押えは債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならないと定められており、債務者の同意による超過差押えの容認は規定されていない。超過差押禁止は強行規定であり、同意で緩和されるものではない。
学習ポイント:超過差押禁止は強行規定。債務者の同意があっても超過差押えは許されない。
第128条1項、関連:第146条2項
超過判明後の執行官の義務
差押えの後に、その差押えが債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えることが明らかになったときは、執行官は執行裁判所の取消決定を待たずに、超える限度において自ら差押えを取り消さなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。差押え後に限度超過が明らかとなったときは、執行官は超える限度において差押えを取り消さなければならない。取消権者は執行官であり、裁判所の決定を要しない。動産執行では執行官に広い事務処理権限が与えられている。
学習ポイント:超過判明後は執行官が職権で超過分の差押えを取消す義務。裁判所の決定は不要。
第128条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第128条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。