第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第127条(差押物の引渡命令)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 第三者占有の差押物の引渡命令:第三者が差押物を占有→差押債権者の申立てで執行官への引渡命令可。
- 引渡命令申立ての期間制限:第三者占有の引渡命令申立ては「占有を知った日から1週間以内」。2週間ではない。
条文原文
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第127条(差押物の引渡命令)
差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
②前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
③第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
④第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者占有の差押物の引渡命令
差し押さえられた動産を第三者が占有するようになった場合、執行裁判所は差押債権者の申立てにより、その第三者に対し当該差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
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正解 ○
正しい。差押物を第三者が占有することとなったときは、執行裁判所は差押債権者の申立てにより、その第三者に対し差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。占有が移転しても差押えの実効を確保する仕組みである。
学習ポイント:第三者が差押物を占有→差押債権者の申立てで執行官への引渡命令可。
第127条1項・3項
引渡命令申立ての期間制限
第三者への引渡命令の申立ては、差押債権者がその第三者の占有を知った日から二週間以内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。引渡命令の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知った日から一週間以内にしなければならない。執行抗告の不変期間(一週間)と同じ短い期間であり、二週間ではない。期間のすり替えに注意が必要である。
学習ポイント:第三者占有の引渡命令申立ては「占有を知った日から1週間以内」。2週間ではない。
第127条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第127条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。