第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第146条(差押えの範囲)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 他債権への差押えの制限:差押債権の価額が債権+費用を超えれば他債権の差押えは禁止(債権執行の超過禁止)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第146条(差押えの範囲)
執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
②差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
この条文の〇×問題(1問)
他債権への差押えの制限
既に差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を上回ることが判明していても、執行裁判所は債務者の他の債権に対しても差押命令を発することができる。
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正解 ×
誤り。差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は他の債権を差し押さえてはならない。超過差押えの禁止は債権執行にも及び、十分な原資を確保済みであれば追加の差押えは禁止される。
学習ポイント:差押債権の価額が債権+費用を超えれば他債権の差押えは禁止(債権執行の超過禁止)。
第146条2項、対比:第128条
根拠・関連条文
問題で確認する
第146条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。