資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行

民事執行法 第133条(先取特権者等の配当要求)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 動産執行における配当要求の資格:動産執行の配当要求は先取特権者・質権者のみ。一般債権者は事件の併合により加わる。
  • 配当要求の方式:動産執行の配当要求には権利を証する文書の提出が必要。主張のみでは不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第133条(先取特権者等の配当要求)

先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

動産執行における配当要求の資格

動産執行においても、執行力ある債務名義の正本を有する金銭債権者は、その権利を証する文書を提出すれば配当要求をすることができる。

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正解 ×

誤り。動産執行で配当要求をすることができるのは、先取特権又は質権を有する者がその権利を証する文書を提出した場合に限られる(133条)。債務名義を有するだけの債権者は配当要求をすることができない。もっとも、そうした債権者も同じ場所について更に動産執行の申立てをすれば、先の事件と併合されて配当に加わることができる(125条2項)。

学習ポイント:動産執行の配当要求は先取特権者・質権者のみ。一般債権者は事件の併合により加わる。

第133条、関連:第125条2項

配当要求の方式

先取特権または質権を有する者が動産執行の配当要求をするには、単に権利を主張するだけでなく、その権利を証する文書を提出する必要がある。

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正解 ○

正しい。先取特権・質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して配当要求をすると定められており、文書による権利の証明が方式上の要件となっている。主張だけでは配当の手続に参加できない。書類による権利証明がないと配当に組み込まれない仕組みである。

学習ポイント:動産執行の配当要求には権利を証する文書の提出が必要。主張のみでは不可。

第133条

問題で確認する

第133条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。