資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行

民事執行法 第137条(執行停止中の売却)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 執行停止文書提出時の例外的売却:停止文書提出後も、著しい価額減少のおそれ・不相応な保管費用なら執行官は売却可。
  • 停止中売却後の金銭処理:停止中の売却代金は債権者へ交付せず供託。停止解除まで配当は留保。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第137条(執行停止中の売却)

第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。

②執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

執行停止文書提出時の例外的売却

強制執行の一時の停止を命ずる裁判の正本や弁済猶予の承諾を記載した文書が提出された場合、その効力が存続する間は、差し押さえられた動産の価値が急激に下落していても、執行官は当該差押物を売却することができない。

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正解 ×

誤り。39条1項7号(一時停止の裁判の正本)又は8号(弁済受領・弁済猶予の文書)の文書が提出された場合でも、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官はその差押物を売却することができる(137条1項)。換価の遅延が債権者を害する事態を防ぐ趣旨である。

学習ポイント:停止文書提出後も、著しい価額減少のおそれ・不相応な保管費用なら執行官は売却可。

第137条1項、関連:第39条1項7号・8号

停止中売却後の金銭処理

執行停止中に例外的に差押物を売却した執行官は、その売得金を供託して手続の帰趨を待たなければならず、直ちに債権者へ交付して弁済に充てることはできない。

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正解 ○

正しい。執行官は執行停止文書の提出後に差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。停止事由が存続する限り債権者への交付は留保され、換価だけを先行させて金銭は供託により保全する構造になっている。

学習ポイント:停止中の売却代金は債権者へ交付せず供託。停止解除まで配当は留保。

第137条2項

問題で確認する

第137条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。