第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第134条(売却の方法)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 動産の売却方法:動産の売却方法は入札・競り売りのほか最高裁規則で定める方法もある(随意契約等)。
- 動産売却の実施主体と手続形態:動産の売却は執行官が実施。不動産競売のような売却決定期日・売却許可決定はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第134条(売却の方法)
執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
動産の売却方法
執行官が差押物を売却する方法は、入札または競り売りだけでなく、最高裁判所規則で定める方法も含まれる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。執行官は差押物を売却するには、入札または競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。入札・競り売り以外にも規則で定められた随意契約等の方法が存在し、二つの方法に限定されない。
学習ポイント:動産の売却方法は入札・競り売りのほか最高裁規則で定める方法もある(随意契約等)。
第134条
動産売却の実施主体と手続形態
動産の売却は、不動産の強制競売と同じく、執行裁判所が売却決定期日を指定し、最高価買受申出人に対する売却許可決定の形で実施される。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。動産の売却は執行官が実施するものであり、執行裁判所による売却決定期日や売却許可決定の手続は動産執行には存在しない。不動産競売の重層的な期日・決定構造を動産に持ち込むことはできない。実施主体が執行官である点で不動産競売と根本的に異なる。
学習ポイント:動産の売却は執行官が実施。不動産競売のような売却決定期日・売却許可決定はない。
第134条、対比:第64条・第69条
根拠・関連条文
問題で確認する
第134条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。