第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
この条の要点
- 配当等を受ける時点の画一的基準:動産執行の参加時点は原資ごとに異なる(売得金=執行官の交付受領時等)。一律終期なし。
- 差押金銭への配当要求の時点:差押金銭は差押債権者と差押え時までの配当要求債権者。売得金は執行官受領時まで。
条文原文
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第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
この条文の〇×問題(2問)
配当等を受ける時点の画一的基準
動産執行における配当等を受けるべき債権者の範囲は、不動産強制競売と同様に、執行裁判所が公告により定める配当要求の終期を基準として画一的に決定される。
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正解 ×
誤り。動産執行では配当の原資の種類ごとに基準時が異なり、差押債権者のほか、売得金は執行官がその交付を受けるまで、差押金銭はその差押えをするまで、手形等の支払金はその支払を受けるまでに配当要求をした債権者が配当等を受ける(140条)。売得金が137条等により供託された場合は、動産執行が続行されることとなるまでである。公告による一律の終期は設けられていない。
学習ポイント:動産執行の参加時点は原資ごとに異なる(売得金=執行官の交付受領時等)。一律終期なし。
第140条、対比:第49条1項
差押金銭への配当要求の時点
債務者の占有する現金が差し押さえられた場合、その金銭について配当等を受けられるのは、差押債権者と、当該金銭の差押えがされるまでに配当要求をした債権者である。
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正解 ○
正しい。動産執行で配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、差押金銭についてはその差押えをするまでに配当要求をした債権者である(140条)。売得金については執行官がその交付を受けるまで、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とされ、原資の種類に応じて基準時が異なる。
学習ポイント:差押金銭は差押債権者と差押え時までの配当要求債権者。売得金は執行官受領時まで。
第140条
根拠・関連条文
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第140条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。