第一章 総則
民事執行法 第14条(費用の予納等)
この条の要点
- 費用の予納:予納額は書記官が定め、不納の制裁は執行裁判所が行う。
- 却下決定への不服申立て:予納不納による却下決定には執行抗告ができる。
条文原文
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第14条(費用の予納等)
執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
②前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
③第一項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
④申立人が費用を予納しないときは、執行裁判所は、民事執行の申立てを却下し、又は民事執行の手続を取り消すことができる。
⑤前項の規定により申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
費用の予納
費用を予納しない申立人に対しては、執行裁判所はその申立てを却下するか既に係属する手続を取り消すことができ、予納の額を定めるのは裁判所書記官である。
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正解 ○
正しい。費用の予納額を定めるのは裁判所書記官で、不足時には相当の期間を定めて追加予納を命じる。予納しない場合の却下・取消権限は執行裁判所にあり、主体の使い分けがひっかけである。期間を定めた追加予納の命令が先に出される段階構造も併せて整理しておきたい。
学習ポイント:予納額は書記官が定め、不納の制裁は執行裁判所が行う。
第14条1項・4項
却下決定への不服申立て
費用を予納しないことを理由に執行裁判所が民事執行の申立てを却下する決定をした場合、申立人はこれに対して不服を申し立てることはできない。
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正解 ×
誤り。予納しないことを理由とする申立ての却下決定に対しては執行抗告をすることができる。費用予納に関する書記官の処分への異議申立てとは別の救済手段であり、混同しやすい。却下決定は抗告可能な裁判として明示される列挙の中に含まれている。
学習ポイント:予納不納による却下決定には執行抗告ができる。
第14条5項
問題で確認する
第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。