第一章 総則
民事執行法 第15条(担保の提供)
この条の要点
- 担保の方法:担保は管内供託所への金銭・有価証券の供託が原則。
- 当事者の特約:担保の方法は当事者の特別の契約が優先する(但書)。
条文原文
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第15条(担保の提供)
この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所(以下この項において「発令裁判所」という。)又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
②民事訴訟法第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
担保の方法
民事執行法上担保を立てるには、原則として発令裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に、金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法による。
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正解 ○
正しい。担保の方法は金銭又は発令裁判所が相当と認める有価証券(振替債を含む)の供託その他最高裁判所規則の定める方法で、供託所の場所も限定されている。場所と対象財産の双方の限定が論点。有価証券の範囲に振替債が含まれる細部まで確認しておくと確実である。
学習ポイント:担保は管内供託所への金銭・有価証券の供託が原則。
第15条1項
当事者の特約
民事執行の手続で担保を立てる場合、当事者が保証人を立てる旨の特別の契約をしても、その契約に従うことはできず、法定の供託方法によるほかない。
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正解 ×
誤り。当事者が特別の契約をしたときはその契約によるとの但書があり、法定の供託方法は任意の契約に優先しない。但書の存在を見落とすと誤答する典型である。特約による任意の担保提供を排除しない但書が置かれている点が論点である。
学習ポイント:担保の方法は当事者の特別の契約が優先する(但書)。
第15条1項ただし書
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第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。