資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等

民事執行法 第160条(転付命令の効力)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 弁済みなしの時点:弁済みなしは「転付命令の第三債務者への送達時」に「券面額で」。実際の回収時ではない。
  • 券面額評価の不可覆性:弁済みなしは券面額で確定。後に回収額が下回っても弁済効果は覆らない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第160条(転付命令の効力)

転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

弁済みなしの時点

転付命令が効力を生じた場合に差押債権者の債権が弁済されたものとみなされるのは、転付された債権を差押債権者が第三債務者から実際に回収した時点である。

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正解 ×

誤り。転付命令が効力を生じた場合、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなされる。実際の回収時ではなく、送達時に券面額で弁済扱いとなる。

学習ポイント:弁済みなしは「転付命令の第三債務者への送達時」に「券面額で」。実際の回収時ではない。

第160条

券面額評価の不可覆性

転付命令の対象となった金銭債権について後に不良債権化して回収額が券面額を下回っても、差押債権者の債権は券面額の限度で弁済されたものとみなされる効果は維持される。

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正解 ○

正しい。転付命令が効力を生じた場合、差押債権者の債権及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限りその券面額で弁済されたものとみなされる。回収の成否にかかわらず券面額での弁済効果は固定され、回収リスクは債権者が負う。

学習ポイント:弁済みなしは券面額で確定。後に回収額が下回っても弁済効果は覆らない。

第160条

問題で確認する

第160条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。