第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第159条(転付命令)
この条の要点
- 転付命令の効力発生要件:転付命令は確定しないと効力なし(差押命令のような送達発生ではない)。執行抗告可。
- 他債権者の差押え等による転付命令の効力遮断:転付命令は第三債務者送達前に他債権者の差押・仮差押・配当要求があれば効力を生じない。
条文原文
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第159条(転付命令)
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。
②転付命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
③転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。
④第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
⑤転付命令は、確定しなければその効力を生じない。
⑥差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「確定しなければ」とあるのは、「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」とする。
⑦転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
転付命令の効力発生要件
執行裁判所が差押債権者の求めに応じて発する転付命令について、実際に支払いの効果を発生させるには、その命令が確定するのを待たなければならない。
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正解 ○
正しい。転付命令は確定しなければその効力を生じない。差押命令が第三債務者への送達で効力を生じるのと異なり、債権の移転という重大な効果を伴うため確定が要件とされている。なお申立てについての決定には執行抗告が可能である。
学習ポイント:転付命令は確定しないと効力なし(差押命令のような送達発生ではない)。執行抗告可。
第159条5項・4項、対比:第145条5項
他債権者の差押え等による転付命令の効力遮断
転付命令が発せられた後、その命令が第三債務者に送達されるまでの間に、当該金銭債権について他の債権者が差押えや配当要求をしても、先に発せられた転付命令の効力には影響しない。
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正解 ×
誤り。転付命令が第三債務者に送達される時までに、その金銭債権について他の債権者が差押え・仮差押えの執行または配当要求をしたときは、転付命令はその効力を生じない。先に発せられても送達前に競合があれば転付は無効となる。
学習ポイント:転付命令は第三債務者送達前に他債権者の差押・仮差押・配当要求があれば効力を生じない。
第159条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問42オ
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる。
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正しい
正しい。執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、券面額で金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる(民執159条1項)。
解説で第159条を参照している問
問題で確認する
第159条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。