第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
この条の要点
- 取立てが可能となる時期と起算点:取立ては債務者への送達から1週間後(給料等は原則4週間)。第三債務者への送達時ではない。
- 第三債務者からの支払と弁済の効果:第三債務者からの支払受領で受領額の限度で弁済みなし。配当等手続を経る必要なし。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第155条(差押債権者の金銭債権の取立て)
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
②差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
③差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
④差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
⑤差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
⑥第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
⑦差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
⑧差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
取立てが可能となる時期と起算点
差し押さえた金銭債権の取立てへ進めるようになる時期は、第三債務者のもとへ差押命令が届いた日から一週間が経った後である。
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正解 ×
誤り。金銭債権を差し押さえた債権者が取り立てることができるのは、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときである(155条1項)。第三債務者への送達時(差押えの効力発生時)が基準ではない。なお、給料債権等の差押えでは、扶養義務等の債権に基づく場合を除き、この期間は4週間となる(同条2項)。
学習ポイント:取立ては債務者への送達から1週間後(給料等は原則4週間)。第三債務者への送達時ではない。
第155条1項・2項、対比:第145条5項
第三債務者からの支払と弁済の効果
第三債務者から直接支払いを受けた差押債権者については、受領した額の範囲で請求している債権と執行に要した費用が弁済を受けたものとして取り扱われる。
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正解 ○
正しい。差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は支払を受けた額の限度で弁済されたものとみなされる。取立てによる支払は直ちに弁済の効果を生じ、裁判所の配当等手続を経る必要はない。
学習ポイント:第三債務者からの支払受領で受領額の限度で弁済みなし。配当等手続を経る必要なし。
第155条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問42エ
債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。
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誤り
誤り。取立てが可能となるのは「債務者」に対する差押命令の送達日から法定の期間(1週間、給与等は4週間)経過後であり(155条)、「第三債務者」への送達日ではない。
解説で第155条を参照している問
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第155条の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。