資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等

民事執行法 第154条(配当要求)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 債権執行の配当要求の資格
  • 配当要求文書の送達:配当要求の文書は第三債務者にも送達必須。送達で第三債務者の供託義務が発生しうる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第154条(配当要求)

執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

②前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。

③配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

債権執行の配当要求の資格

債権執行における配当要求の主体には、債務名義を有する債権者のほか、文書により質権を有することを証明した債権者も含まれる。

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正解 ×

誤り。債権執行で配当要求できるのは、執行力ある債務名義の正本を有する債権者と、文書により先取特権を有することを証明した債権者に限られる。質権を証明した債権者は含まれない。動産執行(先取特権・質権)とは参加資格の内訳が異なる。

学習ポイント:債権執行の配当要求は債務名義正本+先取特権の証明のみ。質権は対象外(動産と違う)。

第154条1項、対比:第133条

配当要求文書の送達

債権執行において配当要求があったときは、その旨を記載した文書は第三債務者にも送達されなければならない。

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正解 ○

正しい。配当要求があったときは、その旨を記載した文書は第三債務者に送達しなければならないと定められている。第三債務者に配当要求の存在を知らせることで、その後の供託義務の発生等につながる重要な手続である。

学習ポイント:配当要求の文書は第三債務者にも送達必須。送達で第三債務者の供託義務が発生しうる。

第154条2項、関連:第156条2項

問題で確認する

第154条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。