第一章 総則
民事執行法 第19条(専属管轄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 専属管轄:執行事件の管轄は専属。合意・応訴でも変わらない。
- 専属管轄の例外:執行手続に合意管轄はない。専属管轄で固定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条(専属管轄)
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
この条文の〇×問題(2問)
専属管轄
民事執行法に規定する裁判所の管轄は専属管轄であり、当事者が合意してもこれを変更することはできない。
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正解 ○
正しい。この法律に規定する裁判所の管轄は専属とされ、合意管轄や応訴管轄による変更は認められない。民事訴訟の任意管轄との対比で問われる基礎的だが重要な論点である。専属であるがゆえに応訴や合意による変更は執行手続では機能しない。
学習ポイント:執行事件の管轄は専属。合意・応訴でも変わらない。
第19条1項
専属管轄の例外
民事執行の手続についても、当事者間に書面による管轄の合意があれば、法令の定める執行裁判所以外の裁判所に申立てをすることができる。
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正解 ×
誤り。民事執行法上の管轄は専属であり、当事者の合意では変更できない。民訴の合意管轄(書面合意)は執行手続には及ばない点がひっかけである。合意管轄は訴訟手続の制度であり、専属管轄とされる執行手続には持ち込めない。
学習ポイント:執行手続に合意管轄はない。専属管轄で固定。
第19条1項
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。