資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

民事執行法 第20条(民事訴訟法の準用)

分野:総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 民訴法の準用:民訴法は執行手続に準用されるが除外規定が列挙されている。
  • 民訴法の直接適用:民訴法は直接適用ではなく準用。除外規定もある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

民訴法の準用

民事執行の手続には、特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限り民事訴訟法の規定が広く準用されるが、準用から除外される規定も列挙されている。

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正解 ○

正しい。民事訴訟法第一編から第四編の規定が性質に反しない限り準用される一方、明示的に除外される規定(書証の申出の一部、公示送達の一部等)が列挙されている。全面的な準用でも全不適用でもない二層構造が論点。

学習ポイント:民訴法は執行手続に準用されるが除外規定が列挙されている。

第20条1項

民訴法の直接適用

民事執行の手続については、民事訴訟法の訴訟手続に関する規定が、性質の違いを問わずすべてそのまま適用される。

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正解 ×

誤り。民訴法の規定は「性質に反しない限り」準用されるにすぎず、直接適用ではないうえ、列挙された除外規定も存在する。準用という技術と除外列挙の双方を無視した命題である。準用される編の範囲と除外列挙を併せて確認することが正答への道筋である。

学習ポイント:民訴法は直接適用ではなく準用。除外規定もある。

第20条1項

問題で確認する

第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。