資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第一節 総則

民事執行法 第33条(執行文付与の訴え)

分野:強制執行/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 執行文付与の訴え:27条1項・2項の文書を提出できないときは執行文付与の訴え。債務者不特定執行文は除く。
  • 執行文付与の訴えの管轄:判決系債務名義の執行文付与の訴えは第一審裁判所の管轄。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第33条(執行文付与の訴え)

第二十七条第一項又は第二項に規定する文書又は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。

②前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。

一 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の五までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの第一審裁判所

一の二 第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所

一の三 第二十二条第三号の三に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令並びに簡易確定手続における届出債権の認否及び和解に係るもの簡易確定手続が係属していた地方裁判所

二 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)

三 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条に規定する指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てによるもの当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所

四 第二十二条第四号の二に掲げる債務名義同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所

五 第二十二条第五号に掲げる債務名義債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)

六 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二及び第一号の三に掲げるものを除く。)和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所

この条文の〇×問題(2問)

執行文付与の訴え

27条1項・2項に規定する執行文の付与に必要な文書等を提出することができない場合、債権者は、執行文付与の訴えを提起して、その判決により執行文の付与を求めることができる。

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正解 ○

正しい。27条1項(事実到来)又は2項(承継等)に規定する文書等の提出をすることができないときは、債権者は執行文付与の訴えを提起できる(33条1項)。ただし、債務者を特定しないで付与する執行文(27条3項)は対象から除かれる。文書による証明に代わる訴訟による救済手段である。

学習ポイント:27条1項・2項の文書を提出できないときは執行文付与の訴え。債務者不特定執行文は除く。

第33条1項

執行文付与の訴えの管轄

判決など裁判に係る債務名義についての執行文付与の訴えの管轄は、被告である債務者の普通裁判籍の所在地の裁判所とされる。

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正解 ×

誤り。確定判決等の判決系の債務名義についての執行文付与の訴えは、第一審裁判所が管轄する。債務者の普通裁判籍基準は執行証書の場合であって、判決系とは管轄が異なる。判決系の債務名義は第一審裁判所の管轄とされ、普通裁判籍基準と異なる点が論点である。

学習ポイント:判決系債務名義の執行文付与の訴えは第一審裁判所の管轄。

第33条2項

問題で確認する

第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。