第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第94条(管理人の選任)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 管理人の選任時期:管理人は開始決定と同時に選任必須。後日選任は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第94条(管理人の選任)
執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
②信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
この条文の〇×問題(1問)
管理人の選任時期
強制管理において管理人は、強制管理の開始決定と同時に選任されなければならず、開始決定だけを先行させて後日追認的に管理人を選任することは許されない。
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正解 ○
正しい。管理人は強制管理の開始決定と同時に選任しなければならないと定められており、開始決定のみを先行させて管理人の選任を後に回すことは許されない。収益を収取する主体がいなければ強制管理が機能しないため、同時選任が強行要件とされている。
学習ポイント:管理人は開始決定と同時に選任必須。後日選任は不可。
第94条1項
根拠・関連条文
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第94条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。